住民票・戸籍など
procedure
死亡届
last modified
2007-04-04
窓口
- 平日(市役所が開庁している日)
・・・市民課(午前8時~午後5時) - 夜間(上記以外)及び休日
本庁1階守衛室
内容
- 届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内 - 届出先
死亡地・本籍地・住所地のいずれかの市区町村 - 届出人
(1)同居の親族、(2)同居していない親族、(3)同居者、(4)家主などの順序
なお、届出人自ら届書を提出できない場合は、代理で提出することもできます。このときは、届出人が署名・押印した届書を使者に持参していただくことになります。 - 届出枚数・方法
医師の死亡診断書と死亡届の様式が一体になっていますので、必要な事項を記入・署名・押印して、印鑑・国民健康保険証(加入者のみ)・老人医療受給者証(該当者のみ)・介護保険被保険者証(該当者のみ)といっしょに持参してください。