国民年金
guidance
国民年金の加入手続き
last modified
2007-04-04
第1号被保険者の手続き
次の場合は、14日以内に、自分で、本庁の国民年金の窓口で行います。
- 第3号被保険者だった人が配偶者の退職などで第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったとき。
- 第3号被保険者だった人がパート等の年収が増えて配偶者の健康保険又は共済組合の被扶養者でなくなったとき、または離婚したとき。
- 第2号被保険者だった人が会社を退職したとき。
- 海外に住んでいた人が日本国内に住所を有したとき。(第2号、第3号被保険者に該当しているときを除く)
第2号被保険者の手続き
厚生年金や共済組合に加入した人については、勤め先の事業主等が手続きを行います。
第3号被保険者の手続き
次の場合は、14日以内に、本人が配偶者の勤め先の事業主へ届け出ることにより、事業主が行うことになっています。
- 健康保険の被扶養配偶者が20歳になったとき。
- 配偶者の就職などで健康保険の被扶養配偶者となったとき。
- 婚姻によって健康保険の被扶養配偶者となったとき。
- パート等の年収が減少し健康保険の被扶養配偶者となったとき。
例
| 事由 | 種別の変更 |
|---|---|
| 20歳になったとき | 未加入 → 第1号 |
| 会社員と結婚後20歳になったとき | 未加入 → 第3号 |
| 会社を退職し自営業に | 第2号 → 第1号 |
| 共働きをやめ配偶者の扶養に | 第2号 → 第3号 |
| 配偶者が会社を退職し自営業に 被扶養配偶者の収入が増加 離婚 | 第3号 → 第1号 |
| 配偶者が転職 (厚生年金 ⇔ 共済組合) (共済組合 → 共済組合) | 第3号 → 第3号 |
| 家事手伝いの人が会社員と結婚 | 第1号 → 第3号 |