国民健康保険
guidance
退職者医療費制度
last modified
2007-04-04
会社を退職された年金受給資格のある人のかかった医療費については、社会保険の保険者(会社の事業主)と国民健康保険の保険者(市町村)が共同で負担し合おうということによりできた制度が退職者医療制度です。
退職者医療制度に加入できる人
- 退職者本人:国保に加入している人で、厚生年金などの受給権があり、厚生年金の加入期間が20年以上または40歳以降の年金加入期間が10年以上ある人。
- 退職者扶養:退職者本人の配偶者及び退職者本人と同じ世帯で、主に退職者本人の収入によって生活している三親等以内の人。
加入手続き
年金受給権の発生後、年金証書を受けてから14日以内に年金証書、印鑑、保険証を持参し、市民課へ届け出てください。
診療を受けるとき
医療機関に「国民健康保険退職被保険者証」を提示してください。また、70歳以上の人は「国民健康保険高齢受給者証」を提示してください。