その他の年金・給付金
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特別障害給付金制度
last modified
2007-04-04
障害基礎年金等を受給していない障害者の人を対象とした福祉的な措置として創設された制度です。
1. 支給要件
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者であった学生
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象者であった厚生年金、共済年金等の加入者の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間中に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害のある人
2. 支給額
- 1級:月額5万円
- 2級:月額4万円
なお、給付金の支給は請求書を受付した翌月からとなります。(所得によって支給制限があります。)
3.申請窓口
市民課及び市民生活課国民年金窓口
特別障害給付金の請求には次の書類が必要です
- 年金手帳
- 診断書
- 障害についての申立書
- 上記2の「診断書」が初診時に治療を受けた病院と異なる場合は、受診状況証明書
- 印鑑
- 請求者名義の預金通帳
- 身体障害者手帳・療育手帳(交付されている場合)
- 特別障害給付金所得状況届