選挙
guidance
選挙人名簿
last modified
2007-03-28
選挙人名簿は、選挙権のある方をあらかじめ登録しておき、投票のときに照合して、選挙人であるかどうかを確認するため、公職選挙法に基づき作成しているものです。
年齢要件などの選挙権を満たしていても、選挙人名簿に登録されていないと、投票することはできません。
また、市長選挙や市議会議員選挙などでは、選挙人名簿に登録されていても、選挙区外(市外・県外)に転出してしまうと投票資格はなくなります。
登録の要件
- 日本国民であること
- 満齢満20歳以上であること
- 引き続き3カ月以上同じ市区町村に住民票があること
(注)転入の届出を行ってから、3カ月以上同じ市区町村に住んでいること - 公職選挙法第11条第1項もしくは第252条または政治資金規正法第28条に該当していないこと
(注)禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者などに該当していないこと
登録の時期
- 定時登録
3月、6月、9月、12月の各1日現在に登録要件を満たしている方を同じ月の2日に登録します。 - 選挙時登録
選挙が行われる際に設けられる登録のことで、選挙の都度設定される基準日(公示・告示日の前日)に登録要件を満たしている方を登録します。 - 選挙人名簿の縦覧
定時登録は登録月の3日から7日までの間、また、選挙時登録は選挙管理委員会が定める期間、縦覧を行います。そのときに自分が登録されているかどうか確かめることができます。